川崎市議会 2018-03-09 平成30年 3月総務委員会-03月09日-01号
特別徴収事務の流れといたしましては、(1)にございますとおり、事業者が従業員の給与支払報告書を市区町村へ提出した後、(2)にございますとおり、市区町村が給与支払報告書等により個人住民税額を計算し、特別徴収義務者及び納税義務者に対し特別徴収税額決定通知書を送付するものになってございます。
特別徴収事務の流れといたしましては、(1)にございますとおり、事業者が従業員の給与支払報告書を市区町村へ提出した後、(2)にございますとおり、市区町村が給与支払報告書等により個人住民税額を計算し、特別徴収義務者及び納税義務者に対し特別徴収税額決定通知書を送付するものになってございます。
「住民税通知の書面、マイナンバー記載せず 与党税制改正大綱 自民、公明両党がまとめた2018年度の与党税制改正大綱で、個人住民税額の税額決定通知を書面で送付する場合は『当面、マイナンバー(個人番号)の記載を行わないこととする』と決定されていたことが15日、分かった。
これを受け、(2)にございますとおり、市区町村は、提出された給与支払い報告書等により個人住民税額を計算し、特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に対し、特別徴収税額決定通知書を送付するものでございます。
制度の概要といたしましては、納税者である個人を育てるためにふるさとの自治体が負担した教育、福祉などのコストに対する還元を行う仕組みとして、個人住民税額の1割程度について納税する自治体を指定して、納付することを認める案や、他の自治体に納税した額を税額控除の対象とする案などが挙げられていると聞き及んでおります。
次に、税額の変更により影響を受ける制度についての御質問でございますが、国民健康保険料につきましては、個人住民税額を算定の基礎としているものでございますが、このほかに税額の変更により影響を受ける制度で現時点で把握しているものといたしましては、児童福祉法に基づく保育所等の児童福祉施設の徴収金、老人福祉法に基づく養護老人ホームの徴収金、障害者の自立支援医療の利用者負担及び私立幼稚園保育料補助金がございまして